(処分通知等を受ける旨の表示の方式) 第七条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第五条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗