(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第五条
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。