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環境調査研修所研修規則 第二条 (研修計画)

平成十五年環境省令第十八号府省令
(研修計画)

第二条

環境調査研修所所長(以下「所長」という。)は、毎年度、研修の計画を作成するものとする。

2所長は、前項の計画を作成するときは、研修の内容その他必要な事項について環境省総合環境政策統括官と協議するものとする。

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