(目的) 第一条 この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗