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環境調査研修所研修規則 第三条 (研修生の決定)

平成十五年環境省令第十八号府省令
(研修生の決定)

第三条

研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、その属する組織の長(以下「所属長等」という。)の推薦に基づいて、所長が決定する。

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