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環境調査研修所組織規則 第十二条 (国際・総合研究部の所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(国際・総合研究部の所掌事務)

第十二条

国際・総合研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水俣病に関する国際的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 水俣病に関する社会科学的及び自然科学的な調査及び研究(水俣病発生地域における地域再生・振興及び環境と福祉との相互の関係に関する調査及び研究を含む。)に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 水俣病に関する国内及び国外の情報の収集及び整理(環境・疫学研究部の所掌に属するものを除く。)並びに提供に関すること。

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