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環境調査研修所組織規則 第十三条 (臨床部の所掌事務)
平成十五年環境省令第十七号
府省令
(臨床部の所掌事務)
第十三条
臨床部は、水俣病の臨床医学的調査及び研究並びにこれらに必要な範囲内の診療に関する事務をつかさどる。
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