(総務課の所掌事務)
第十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立水俣病総合研究センターの職員の人事に関すること。
- 二国立水俣病総合研究センターの職員の福利厚生に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国立水俣病総合研究センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 五国立水俣病総合研究センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 六国立水俣病総合研究センター所属の建築物の営繕に関すること。
- 七国立水俣病総合研究センター所属の寄宿舎の運営に関すること。
- 八国立水俣病総合研究センターにおける研修の実施に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、国立水俣病総合研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。