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環境調査研修所組織規則 第十一条 (総務課の所掌事務)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(総務課の所掌事務)

第十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立水俣病総合研究センターの職員の人事に関すること。
  2. 国立水俣病総合研究センターの職員の福利厚生に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 国立水俣病総合研究センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  5. 国立水俣病総合研究センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 国立水俣病総合研究センター所属の建築物の営繕に関すること。
  7. 国立水俣病総合研究センター所属の寄宿舎の運営に関すること。
  8. 国立水俣病総合研究センターにおける研修の実施に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、国立水俣病総合研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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