(国立水俣病総合研究センターに置く部等) 第十条 国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。2基礎研究部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗