条文くん法令検索 AIに質問する

環境調査研修所組織規則 第十条 (国立水俣病総合研究センターに置く部等)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(国立水俣病総合研究センターに置く部等)

第十条

国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。

2基礎研究部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境調査研修所組織規則第十条(国立水俣病総合研究センターに置く部等)について教えてください」と聞く
← 第九条(国立水俣病総合研究センター所長及び次長) 環境調査研修所組織規則 目次 第十一条(総務課の所掌事務) →