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環境調査研修所組織規則 第九条 (国立水俣病総合研究センター所長及び次長)

平成十五年環境省令第十七号府省令
(国立水俣病総合研究センター所長及び次長)

第九条

国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。

2国立水俣病総合研究センター所長は、国立水俣病総合研究センターの事務を掌理する。

3次長は、国立水俣病総合研究センター所長を助け、国立水俣病総合研究センターの事務を整理する。

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