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株式会社産業再生機構法施行規則 第五条の二 (署名又は記名押印に代わる措置)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)

第五条の二

法第十七条第九項に規定する主務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

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