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株式会社産業再生機構法施行規則 第五条 (電磁的記録)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録)

第五条

法第十七条第九項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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