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株式会社産業再生機構法施行規則 第五条の三 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第五条の三

法第十七条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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