(機構が決定を行ったときの公表事項)
第十二条
法第三十条に規定する主務省令で定める事項その他の機構が公表しなければならない事項は、次の各号に掲げる決定又はその撤回につき、当該各号に定める事項とする。
- 一支援決定当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ対象事業者の氏名又は名称
- ロ対象事業者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名称
- ハ事業再生計画の概要
- ニ当該決定に係る主務大臣の意見
- ホ当該決定に係る事業所管大臣の意見があったときは、その意見
- ヘ買取申込み等期間
- ト一時停止の要請をしたかどうか
- イ
- 二買取申込み等期間の延長の決定当該決定を行った旨及び次に掲げる事項
- イ対象事業者の氏名又は名称
- ロ延長した買取申込み等期間
- ハ当該延長した買取申込み等期間における一時停止の要請をしたかどうか
- イ
- 三支援決定の撤回当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項
- イ対象事業者の氏名又は名称
- ロ対象事業者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名称
- ハ当該撤回の理由
- イ
- 四買取決定当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ対象事業者の氏名又は名称
- ロ買取りに係る債権の元本額
- ハ信託の引受けに係る貸付債権の元本額
- ニ当該決定に係る主務大臣の意見
- イ
- 五対象事業者に係る債権又は持分の処分の決定当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
- イ対象事業者の氏名又は名称
- ロ当該処分を行う債権の処分の類型(債務の免除、債務の株式化等、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとに、当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本額及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本額
- ハ当該処分を行う持分の処分の類型(消却、譲渡その他の類型をいう。)ごとに、当該処分時における対象事業者に対する当該持分に係る債権(当該持分を取得するために現物出資された債権をいう。以下同じ。)の元本額及び処分後における対象事業者に対する当該持分に係る債権の元本額
- ニ当該処分に債務の株式化等が含まれるときは、当該債務の株式化等により取得する持分の種類及びその割合
- ホ当該決定により当該決定に係る対象事業者についてのすべての債権及び持分の譲渡その他の処分が終了するときは、当該対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格
- ヘ当該決定に係る主務大臣の意見
- ト当該決定に係る事業所管大臣の意見があったときは、その意見
- イ
2前項第五号ロからトまでに掲げる規定は、信託の引受けに係る債権又は持分については、適用しない。