条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社産業再生機構法 第三十条 (決定の公表)

平成十五年法律第二十七号法律
(決定の公表)

第三十条

機構は、次に掲げる決定を行ったときは、速やかに、その旨及びその他主務省令で定める事項を公表しなければならない。

  1. 支援決定又はその撤回
  2. 買取決定
  3. 対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法第三十条(決定の公表)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(債権又は持分の譲渡その他の処分の決定等) 株式会社産業再生機構法 目次 第三十一条(資金の貸付けに関する機構の確認) →