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株式会社産業再生機構法施行規則 第十三条 (インターネットを利用する公告の方法)

平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(インターネットを利用する公告の方法)

第十三条

法第三十一条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。

  1. 確認を行った日
  2. 確認を受けた金融機関等の名称
  3. 確認に係る貸付けを行う日
  4. 確認に係る貸付金の元本額

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