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経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十五年経済産業省令第八号府省令
(趣旨)

第一条

行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている経済産業省の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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