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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第九条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第九条

農林水産大臣及び財務大臣は、信用基金が法第十二条第一項に規定する業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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