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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第十条 (財務諸表)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(財務諸表)

第十条

信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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