(事業報告書の作成)
第十一条
信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務に係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信用基金の目的及び業務内容
- 二国の政策における信用基金の位置付け及び役割
- 三中期目標の概要
- 四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
- 五中期計画及び年度計画の概要
- 六持続的に適正なサービスを提供するための源泉
- 七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
- 八業績の適正な評価に資する情報
- 九業務の成果及び当該業務に要した資源
- 十予算及び決算の概要
- 十一財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約
- 十二財政状態及び運営状況の理事長による説明
- 十三内部統制の運用状況
- 十四信用基金に関する基礎的な情報