(社会保険労務士の認定要件) 第五条 法第三十一条第一項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。二社会保険労務士法第二十五条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗