(懲戒の種類) 第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。一戒告二一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止三失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗