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厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 第六条 (法第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)

平成十五年厚生労働省令第五十八号府省令
(法第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)

第六条

第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第三十一条第一項第一号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。

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