条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年厚生労働省令第四十号府省令
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条

第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  2. 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第十一条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式) 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第十二条(縦覧等の方法) →