条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条 (電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年厚生労働省令第四十号府省令
(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十条

第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第十条(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(処分通知等の入力事項等) 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第十一条(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →