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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第四十条 (聴覚障害者情報提供施設の職員の配置の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(聴覚障害者情報提供施設の職員の配置の基準)

第四十条

聴覚障害者情報提供施設には、施設長その他当該聴覚障害者情報提供施設の運営に必要な職員を置かなければならない。

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