(聴覚障害者情報提供施設の職員の配置の基準) 第四十条 聴覚障害者情報提供施設には、施設長その他当該聴覚障害者情報提供施設の運営に必要な職員を置かなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗