(点字出版施設の職員の配置の基準) 第三十九条 点字出版施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。一施設長一二編集員一以上三製版員一以上四校正員一以上五印刷員一以上六製本員一以上2点字出版施設には、前項に掲げる職員に加えて、当該点字出版施設の運営に必要な職員を置かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗