(点字図書館の職員の配置の基準) 第三十八条 点字図書館に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。一施設長一二司書一以上三点字指導員一以上四貸出閲覧員又は情報支援員一以上五校正員又は音声訳指導員一以上2点字図書館には、前項に掲げる職員に加えて、当該点字図書館の運営に必要な職員を置かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗