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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十七条 (聴覚障害者情報提供施設の設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(聴覚障害者情報提供施設の設備の基準)

第三十七条

聴覚障害者情報提供施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 貸出利用室
  2. 試写室
  3. 情報機器利用室
  4. 製作室
  5. 発送室
  6. 相談室
  7. 研修室兼会議室
  8. 事務室

2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。

3聴覚障害者情報提供施設には、前二項に規定するもののほか、試写等に必要な機械器具等を備えなければならない。

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