(聴覚障害者情報提供施設の設備の基準)
第三十七条
聴覚障害者情報提供施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一貸出利用室
- 二試写室
- 三情報機器利用室
- 四製作室
- 五発送室
- 六相談室
- 七研修室兼会議室
- 八事務室
2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。
3聴覚障害者情報提供施設には、前二項に規定するもののほか、試写等に必要な機械器具等を備えなければならない。
聴覚障害者情報提供施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。
3聴覚障害者情報提供施設には、前二項に規定するもののほか、試写等に必要な機械器具等を備えなければならない。