(点字出版施設の設備の基準) 第三十六条 点字出版施設には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。一製版室二校正室三印刷室四製本室五倉庫六事務室2点字出版施設には、前項に規定するもののほか、点字刊行物の出版等に必要な機械器具等を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗