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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十五条 (点字図書館の設備の基準)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(点字図書館の設備の基準)

第三十五条

点字図書館には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 閲覧室
  2. 録音室
  3. 印刷室
  4. 聴読室
  5. 発送室
  6. 書庫
  7. 研修室
  8. 相談室
  9. 事務室

2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。

3点字図書館には、前二項に規定するもののほか、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の利用に必要な機械器具等を備えなければならない。

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