(点字図書館の設備の基準)
第三十五条
点字図書館には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一閲覧室
- 二録音室
- 三印刷室
- 四聴読室
- 五発送室
- 六書庫
- 七研修室
- 八相談室
- 九事務室
2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。
3点字図書館には、前二項に規定するもののほか、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の利用に必要な機械器具等を備えなければならない。
点字図書館には、おおむね次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
2前項各号に掲げる設備のうち、相談室については、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けなければならない。
3点字図書館には、前二項に規定するもののほか、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の利用に必要な機械器具等を備えなければならない。