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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第三十四条 (種類)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(種類)

第三十四条

視聴覚障害者情報提供施設の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

  1. 点字図書館視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の貸出しその他利用に係る事業を主として行うもの
  2. 点字出版施設視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うもの
  3. 聴覚障害者情報提供施設視聴覚障害者情報提供施設のうち聴覚障害者用の録画物の製作及び貸出しに係る事業を主として行うもの

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