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身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 第四十一条 (職員の資格要件)

平成十五年厚生労働省令第二十一号府省令
(職員の資格要件)

第四十一条

点字図書館の施設長は、司書として三年以上勤務した者、社会福祉事業に五年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2点字出版施設の施設長は、社会福祉事業に五年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

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