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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十三条 (長期借入金の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第四十九号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十三条

研究所は、研究所法第十八条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入れの額
  3. 借入先
  4. 借入れの利率
  5. 償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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