(長期借入金の認可の申請)
第十三条
研究所は、研究所法第十八条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入れの額
- 三借入先
- 四借入れの利率
- 五償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
研究所は、研究所法第十八条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。