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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十二条の六 (資本金の減少の報告)

平成十五年文部科学省令第四十九号府省令
(資本金の減少の報告)

第十二条の六

研究所は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。

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