(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十二条の五
研究所は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
- 一当該不要財産の内容
- 二譲渡によって得られた収入の額
- 三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
- 四譲渡した時期
- 五通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3文部科学大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める額の持分を含む。)を研究所に通知するものとする。
4研究所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により文部科学大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。