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国立研究開発法人理化学研究所法 第十八条 (長期借入金)

平成十四年法律第百六十号法律
(長期借入金)

第十八条

研究所は、第十六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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