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文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十五年文部科学省令第九号府省令
(趣旨)

第一条

文部科学省関係の行政手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2文部科学省関係の行政手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例によることができる。

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