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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十八条 (認証業務関連事務の委任の解除)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(認証業務関連事務の委任の解除)

第六十八条

委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

2委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

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