(交付金) 第六十七条 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗