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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十七条 (交付金)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(交付金)

第六十七条

委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

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