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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十六条 (認証業務関連事務に係る通知)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(認証業務関連事務に係る通知)

第六十六条

委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。

  1. 個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項
  2. 個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等
  3. 前号に掲げる事項のほか、認証業務関連事務を実施するために必要な事項

2前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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