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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第六十九条 (委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)

第六十九条

委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。

2委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき認証業務関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき認証業務関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
  3. その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。

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