(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法) 第二十四条の十二 法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の十二を開く ↗