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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の十三 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

第二十四条の十三

第十六条の九第一項の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

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