(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法) 第二十四条の十三 法第十六条の九第一項の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の十三を開く ↗