(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法) 第二十四条の十一 法第十六条の七の規定による移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の十一を開く ↗