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収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第四条 (印紙の管理方法)

平成十五年総務省令第六十九号府省令
(印紙の管理方法)

第四条

会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

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