条文くん法令検索 AIに質問する

収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第三条 (印紙の受領書の提出)

平成十五年総務省令第六十九号府省令
(印紙の受領書の提出)

第三条

会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第三条(印紙の受領書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(印紙の交付) 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 目次 第四条(印紙の管理方法) →