(印紙の受領書の提出) 第三条 会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗