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収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第二条 (印紙の交付)

平成十五年総務省令第六十九号府省令
(印紙の交付)

第二条

財務大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。

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