(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)
第十四条
次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適用しない。
- 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
- 三行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
- 四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
2前項に規定する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。