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総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十五条 (委任)

平成十五年総務省令第四十八号府省令
(委任)

第十五条

この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

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